(14)「地租改正」

①土地所有権の確立

□田畑勝手作りの禁止を解く(1871)

□田畑永代売買の禁止を解く(1872)

□土地の地価を定め、土地の所有者(地主・自作農)に地券を交付(1872)

②地租改正条例を公布して地租改正の実施を開始(1873)

□地券の所有者が地価の3%を現金で納めることとした

・従来は収穫物を納めていたが、金納に改められた

・従来は収穫高が課税の基準になっていたが、地価が課税の基準となった

・収穫高は豊作・凶作によって変動するが、地価は一定のため、税収が安定している

・金納化によって、農村に商品経済が浸透していくこととなった

③各地で地租改正反対一揆(茨城の真壁騒動や三重の伊勢暴動など)が起こる

大久保利通の意見で地租の税率が2.5%に引き下げられた(1877)