(13)「四民平等・秩禄処分」
①四民平等
□公家・大名を華族、一般の武士を士族、百姓・町人を平民とした
□解放令(1871)により、えた・非人とされていた人々を平民同様とした
□戸籍法に基づき、壬申戸籍がつくられた(1872)
②秩禄処分
□政府は華族・士族に家禄を支給、王政復古の功労者には賞典禄を支給していた
・秩禄とは家禄と賞典録を合わせた名称
□秩禄は米で支給されていた
□秩禄が国の支出の約30%を占めていた
□秩禄奉還の法(1873)
・希望者には、秩禄公債と現金で数年分の家禄・賞典禄を一度に支給するが、その代わりに、それを最後に秩禄の支給を停止
□米で支給していた秩禄を貨幣で支給する(金禄という)こととした(1875)
□金禄公債発行条例(1876)
・秩禄の制度を廃止
・秩禄の受給者に金禄公債証書を与えて、秩禄の支給を打ち切った
③武士の生活
□帯刀を禁止する廃刀令(1875)や、秩禄処分によって武士の特権がなくなっていった
□いわゆる「士族の商法」で商売に失敗するものも多かった
□政府は、北海道開拓など、士族授産の策を講じたが効果は薄かった