(30)「諸法典の編纂」
①刑法関係の法律
□新律綱領を公布(1870)
・明や清の律を基礎とした
□改定律例を公布(1873)
・新律綱領の処罰を軽減
□刑法を公布(1880)
・フランス人法律顧問・ボアソナードが草案を作成
・法律の規定がなければ罰しないという罪刑法定主義を採用
・皇室に対する罪である、大逆罪・不敬罪を規定
・のちに刑法をドイツ法系に改正した(1907)
②民法の一部を公布(1890)
□フランス人法律顧問・ボアソナードが草案を作成
□1893年から施行される予定であったが、フランスの自由主義的な民法が日本の家族制度を破壊するといった理由などから、民法典論争が起こり、この民法は施行されなかった
・帝国大学教授の穂積八束は「民法出テゝ忠孝亡ブ」と、民法を批判した
□梅謙次郎・穂積陳重らが民法を修正し、改めて民法が公布された(1896-98)
・戸主の権限が強い日本の家族制度にかなった内容に修正された
・民法典論争の際には、梅謙次郎はボアソナード民法を断行すべきとの立場であったが、穂積陳重は反対の立場であった
③商法を公布(1890)
□民法典論争の影響で、内容を修正して改めて公布した(1899)
④訴訟法関係の法律
□治罪法を公布(1880)
・フランス人法律顧問・ボアソナードが草案を作成
□民事訴訟法を公布(1890)
・ドイツ法を模範とした
□刑事訴訟法を公布(1890)
・治罪法を改正、ドイツ法を模範とした